一般社団法人ウィメン&キャンサー定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ウィメン&キャンサーと称し、英文名をWomen
and Cancer(略称をWCAN)とする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。
2 当法人は、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、婦人科がん患者とその家族及び一般市民に対して、女性の生涯を通じた健康及び婦人科がんに関する正しい知識の提供、啓蒙、啓発及び支援活動を行うことにより、我が国における女性の生涯を通じた健康の発展と進歩を促し、国民の福祉に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)女性の生涯を通じた健康と婦人科がんに関する知識の普及と啓発事業
(2)女性の生涯を通じた健康と婦人科がんに関する情報収集と提供事業
(3)女性の生涯を通じた健康と婦人科がんに関する調査研究事業
(4)婦人科がん患者及びその家族に対する支援事業
(5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
2前項の事業は、日本国内及び海外において行うものとする。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第3章 社 員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義
務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなけれ
ばならない。
(社員の資格喪失)
第8条
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
(退社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当
法人に対して予告をするものとする。
(アドバイザー)
第10条 当法人はアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、代表理事が委嘱する。
3 アドバイザーは、当法人の活動に幅広い見地より意見を述べることができる。
4 前各項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(種類と開催)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の
議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第15条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があ
るときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作
成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第5章 役 員
(役員)
第18条 当法人に、理事1名以上3名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、理事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの1年
1期とする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第25条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年8月31
日までとする。
(設立時の役員)
第26条 当法人の設立時代表理事、設立時理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 瀨下 美和
設立時理事 瀨下 美和
設立時理事 瀨下 昭子
(設立時社員の氏名及び住所)
第27条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(記載住所省略)
瀨下 美和
(記載住所省略)
瀨下 昭子
(法令の準拠)
第28条 この定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人ウィメン&キャンサー設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和3年12月10日
設立時社員 瀨下 美和
設立時社員 瀨下 昭子